札幌市が用途地域見直し案 第2種特別工業地区を指定

2018年10月31日 07時00分

 札幌市は、6月に改定した土地利用計画制度運用方針に沿った、用途地域の見直し素案を明らかにした。大区画の工業用地確保に向けて北丘珠、米里地区で第2種特別工業地区を指定。大谷地流通業務団地は、団地内の用途区分を一部を除き流通業務施設にまとめ施設更新をしやすくする。住居系用途については、人口減が見込まれる地域交流拠点などで、用途や床面積の制限を緩和し、にぎわい創出を促す。

 30日の市議会総務委員会に示した。

 新たに設定する「第2種特別工業地区」は工業系用途以外の制限を強化。

 工業系施設の老朽化や更新需要の増加に伴い、建て替えの種地となる大区画の工業用地を保全するための措置となる。

 最低敷地面積300平方㍍以上、3階以上の共住や集客施設などの中高層建築を制限し、戸建てなどによる敷地の細分化などを防ぐ。

 工業地域の北丘珠や準工業地域の米里地区などを含め市内の約417㌶で指定する。

 都市計画法上で都市施設に位置付ける大谷地流通業務団地は、区域内の用途設定を見直す。

 現在は中核施設のトラックターミナル、鉄道貨物駅、倉庫、運送、卸売など、区域ごとに用途が細分化されている。

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 今後、団地内施設の更新や建て替えによる大型化・複合化に対応するため、倉庫、運送、卸売の81㌶を撤廃し、これらを統合した「流通業務施設」に再設定。用途制限を緩和することで、団地内の建て替えをしやすくするほか、3用途の機能を持った複合施設の立地を可能にする。

 団地の国道12号沿い一部と周辺など計35・9㌶は、新たに第2種特別工業地区に指定する。

 市街地の住宅系用途は、立地適正化計画で定める集合型居住誘導区域のうち、人口減少が見込まれる地域の魅力向上を図るため、第2種中高層住居専用地域を、用途や床面積制限が少ない、第1種住居地域に変更。

 ホテル、遊戯施設の建設が可能で、店舗や事務所の床面積を、現行の1500平方㍍から3000平方㍍に拡大するなど、多様な施設の立地に伴う地域のにぎわい向上を狙う。対象は栄町や光星、大谷地、新さっぽろ、月寒など。

 地域交流拠点のうち都市機能誘導区域の琴似、北24条では、地下鉄駅周辺の住居系用途を、第1種よりも用途が広い第2種住居に見直す。

 郊外住宅地の2335㌶は、建ぺい率を40%から50%に緩和。平屋や二世帯住宅など、建築面積が広がる傾向にある、住宅ニーズ対応する。

 年内に市民意見を募集し、都市計画審議会での諮問などを経て、2019年8月の運用開始を目指す。


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