空き家除却の補助制度検討 岩見沢市が来春予定

2018年12月09日 12時00分

 岩見沢市は、来年4月の施行を目指す不良空き家除却補助制度案をまとめた。補助対象は、不良空き家と判定された市内に所在する専用住宅、共同住宅、兼用住宅で所有権以外の権利が設定されていないという条件を満たすものとし、空き家や付属する門塀などの工作物を除却し更地とする工事などに対して補助金を交付することを検討している。所有者などの自発的な除却を促す制度を創設することで、管理不全空き家の除却を推進する。

 市では、ことし6月に空き家等対策計画を策定し、空き家の除却や利活用などの対策を進めている。この一環として、不良空き家の除却を促すために除却補助制度を創設することにした。

 昨年時点で確認している市内の空き家総数は867戸。このうち、近隣などから通報のあった空き家で、パトロールを実施し指導の対象となる管理不全空き家は、ことし10月末時点で225戸あった。

 内訳は住宅が177戸、兼用住宅が21戸、共同住宅が6戸、店舗や工場、倉庫などその他(今回の制度の補助対象外)が21戸。平均延べ床面積と除却平均金額は、住宅が92・67m²、162万1725円、兼用住宅が168・5m²、294万8750円、共同住宅が207・06m²、362万3550円と試算している。

 補助対象となるのは、市内に所在する専用住宅、共同住宅、兼用住宅で不良空き家と判定された住宅であること、所有権以外の権利が設定されていないこと―という条件を満たすもの。補助対象者は不良空き家の所有者または相続人、市民は市税、市民以外は固定資産税の滞納がないこと、空き家の除却に関して他の補助金などを受けてないこと―など全ての要件を満たす者とする。

 また、対象工事としては、空き家や付属する門塀などの工作物を除却し更地とする工事、区分所有建築物の場合は同一敷地内で所有する全てを除却する工事、建設業法に基づく業種の許可を受けている事業者または建設リサイクル法に基づく解体工事の登録事業者が施工する工事―を検討している。

 補助の事前申請受付期限は毎年6月30日とし、追加申請は9月1日―10月31日に受け付ける予定。交付決定次第、除却工事に取り掛かり、1月31日までに完了報告を行う。その後、補助金交付という流れになる見通し。

 ただ、現時点で補助率や限度額などは決まっておらず、市では予算の状況や他自治体の導入事例などを参考にしながら、制度施行までに決定する考えだ。


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