旭川市は、略式代執行で解体する予定だった6条通17丁目82の2に位置する特定空き家について、早急に安全措置を講じる必要があることから、旭川市空き家等の適正管理に関する条例に基づき、緊急安全措置を実施することにした。略式代執行に比べ1カ月早く解体することができ、6月下旬の着工を目指している。
17日の旭川市議会建設公営企業常任委員会で太田誠二建築部長、本間宏明建築部次長が説明した。
建物は1963年以前に建てられ、W造、平屋、延べ52m²の規模。2019年3月、屋根が積雪に耐えられず、建物の一部が崩壊した。今後、さらに倒壊する危険性が高く、歩行者の安全が確保できない状況となっている。
所有者は故人で、建物所有に関しては法定相続人全員が相続を放棄していることから、市は略式代執行による解体を計画していた。
しかし、空き家特措法に基づき、現地で応急危険度判定を実施したところ、建物の構造躯体がより危険な状態であることが判明。付属機関の空き家等対策協議会から意見聴取した結果、緊急性を要する案件に対応可能な緊急安全措置として解体することを決めた。
市は、近く解体業務を発注し、6月下旬にも着工したい考え。解体材は飛散防止措置を講じた上で、敷地内に保管する。費用は当初予算に盛り込んだ空き家等総合対策緊急安全措置費58万8000円の範囲内で対応する。