農林水産省は、2018年の農地法に基づく遊休農地に関する調査の実施状況を公表した。道内の遊休農地は前年比26.7%減の882haと3年連続で減少した。道によると、荒廃が進み山林化するなど、耕作再開が困難となった遊休農地の非農地化が進んでいることが減少の要因とみられる。
調査は、各市町村の農業委員会が毎年、農地の利用状況を農地法に基づき実施。1年以上耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない1号遊休農地と、周辺地域と比較して利用の程度が著しく劣っている2号遊休農地の所在を確認し、所有者に対する利用意向を調査している。
農業上の利用意思がない場合などには、農地中間管理機構による「農地中間管理権」の取得に関する協議の勧告が行われ、市町村の税務部局が固定資産税の課税を強化する。
道内は、1号が前年比27%減の872ha、2号が11.1%増の10haで、計882haだった。推移を見ると、15年に微増したものの、近年は減少傾向が続いており、10年と比べると76.9%減と大幅に減少している。
非農地化や貸し付けなどが進んでいることから減少傾向。19年1月1日時点の勧告遊休農地はゼロとなっており、道内では、これまでも課税強化された前例はない。
全国の遊休農地を見ると、1号が1%減の9万1524ha、2号が3.7%増の6290ha、合計は0.7%減の9万7814haで、4年連続のマイナスとなった。都道府県別では福島が7397haと最多で、次いで茨城が6582ha、千葉が6313haなど。
勧告遊休農地は481件、93haに上る。このうち前回調査(18年1月1日)以降に勧告が行われたのが102件、32haとなっている。