北海道開発局や道などで組織する北海道ブロック発注者協議会は2015年度に振興局などの単位で地方部会を設置し、全ての市町村が改正公共工事品質確保促進法(品確法)の運用指針に盛り込まれた発注関係事務の取り組みを実践できるよう支援する考えだ。国土交通省などは、指針を4月から全ての公共工事発注者で運用させることを目指し、受注者が適正な利潤を確保できる仕組みづくりを急いでいる。
国交省は、1月下旬に運用指針が策定されたことを受け、全国に同ブロック協議会の設置と全ての市町村の参加を促した。これを受けて道ブロック発注者協議会は、広域な地域特性を踏まえ、地方部会を置くことにした。
地方部会は、エリア内の全市町村、振興局や建管などの参加を想定。開建はオブザーバーの位置付けとなる見通しだ。対象エリアは総合局や振興局を基本としながらも、開建単位で設置することなども検討していて、柔軟に対応する考え。
改正品確法は国や都道府県に対し、発注者が同法に基づき発注関係事務を適切に実施するため、「発注者間の連携体制」の構築を求めている。マンパワーやノウハウが不足している市町村に対して、国や都道府県が発注関係事務に関する人員やノウハウをサポートし、運用指針に盛り込まれた事項を市町村に根付かせるのが狙いだ。
運用指針には、調査・設計、工事発注準備、入札契約、施工、完成後の各段階で、公共発注者が取り組むべき内容を明示。その上で、各発注者が「必ず実施すべき事項」として、適切な予定価格設定、低入札価格調査制度・最低制限価格の徹底活用、予定価格の事後公表、発注者間の連携体制構築などを盛り込んでいる。