道建設部は、2015度内に道路付属物の点検要領を定め、16年度から独自に点検を始める。先行して道路トンネル非常用装置など電気通信施設の点検基準を策定した。道路標識などについては16年2月をめどに定める。1巡目の点検サイクルは4年間とする考え。
国は道路法の施行規則を一部改正し、橋梁など道路施設の近接目視による定期点検と診断を道路管理者に義務付けた。これを受けて同部は、橋梁、トンネル、シェッド・大型カルバート、門型標識等の点検要領を策定。点検と診断に分け、在来型による発注を今月から始める。5年間のサイクルで全施設を点検する。
道路付属物の点検は義務付けられていないが、義務化施設と関連することから、道が独自に取り組むことにした。道路気象情報収集装置、道路トンネル非常用装置、道路情報提供装置、ロードヒーティングに関する電気通信施設の点検基準を先行して定めた。
主な確認事項を見ると、道路トンネル非常用装置はシステムの動作状況確認、道路気象情報収集装置のテレメーター監視局装置では自蔵計器かテスタによる各部の電圧・電流測定などを求めている。
点検周期は、年1回を基本とし、道路情報提供装置のA形電光表示機やB形字幕・透光式表示機など一部は2年に1回とした。電気通信施設の点検業務に関する共通仕様書も作成。受託者は契約締結後15日以内に着手することなどと定めた。
同部はこのほか、道路標識、大型スノーポール、防雪柵、道路照明に関する要領も年度内に策定し、電気通信施設と併せて16年度から点検を始める。1巡目は、4年間で全施設を点検するサイクルとする考えだ。