札幌市が白石区の清掃事務所跡地1.3万㎡売却を公告

2016年09月28日 19時01分

 札幌市は、札幌市白石区本通20丁目北にある旧白石清掃事務所跡地約1万3000m²の売却を、流通業務施設等建築条件付き一般競争入札で公告した。最低売却価格は6億9300万円に設定。申し込みを11月2日から同10日まで受け付け、同25日に入札する。契約締結期限は12月9日としている。

 跡地は白石区本通20丁目北562の10に位置。1968年から95年にかけて旧白石清掃事務所が立地し、東米里の現白石清掃工場内に移転した後はリサイクル保管庫などに活用していた。

 国道12号沿いで、地下鉄東西線南郷通18丁目駅から約610m離れた距離にある。敷地は1万3434m²の広さで、用途地域は建ぺい率60%、容積率200%の準工業地域となっている。

 流通業務施設は売買物件上で建築基準法、流通業務市街地の整備に関する法律の規定上、建築できる施設を指す。施設建築に当たっては、土地の購入者自らが土地の引き渡し日から4年を経過する日までに売買物件上において施設を建設し、かつ同施設で事業を開始すること、同施設に勤務する常用雇用労働者数を施設で事業を開始した日から起算して1年を経過する日までに100人以上(このうち期間の定めなく雇用されている者は50人以上)とすることを条件としている。

 同敷地は流通業務市街地の整備に関する法律の規定により指定されている札幌市大谷地流通業務地区内に位置することから、同法により建築できる施設に制限がある。

 土地の購入者自らが事業を行う施設として建設しなければならないが、その運営を別会社に委託することは可能。土地の引き渡し日から起算して4年を経過する日までに事業を開始できなかったなどの建築条件に違反した場合は、売買代金の30%に相当する額を違約金として支払わなければならない。場合によっては売買契約を解除し、原状回復の上、売買物件を返還してもらうこともあるとしている。

 申し込みは市財政局管財部管財課で受け付ける。


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