対象面積は3.9ha 一般住宅地区に細分化
札幌市は、UR都市機構の澄川団地が位置する南区澄川6条3丁目地区について、用途地域の変更を計画している。対象面積は3.9ha。解体中の一部住棟跡地を店舗などが立地できる利便施設地区とし、そのほかの地区は良好な居住環境を維持するために住宅、集合住宅、小規模な店舗などが協調できる一般住宅地区に細区分する方針だ。
12日の都市計画審議会で事前説明し、11月の諮問を経て年内の告示を目指す。2023年春ごろの施行となる見通しだ。
同地区は、第2次札幌市都市計画マスタープランで地域交流拠点に位置付けられている。
団地はUR都市機構が1978―82年に建設。土地所有者の同機構が提案する団地再生事業の一環で土地利用を転換し、生活利便性の向上や良好な居住環境の維持を図る。
第1種中高層住居専用地域から第2種中高層住居専用地域に変更する。一般住宅地区の面積は2.8ha。建築物の最低敷地面積を165m²とし、市道澄川21号の道路境界線から建築物の外壁・柱の面までの距離は最低1.5mとした。
一方、利便施設地区の面積は0.6ha。建築物に対しては最低敷地面積を1000m²とし、住宅や建築物の1階部分を共同住宅の住戸・住室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、事務所、工場に充てることを制限する。外壁面の最低限距離は市道澄川21号から1.5m、市道澄川25号から1mに設定した。
現在は利便施設地区の住棟3棟を解体中。一般住宅地区の住棟は使い続ける見通しだ。