道の発注3部(農政、水産林務、建設)は、公共土木施設の点検、診断、維持などの委託業務に最低制限価格制度を導入した。予定価格の70―90%の範囲内で設定。予定価格100万円以上の地域限定型一般競争と在来型指名競争の入札に適用する。単価契約は対象外。1日以降に公告、指名通知する業務から適用している。
改正公共工事品質確保促進法(品確法)の趣旨を踏まえた措置。立木伐採や草刈り、海岸漂着物回収処理などの一般土木系業務は直接工事費の95%、共通仮設費の90%、現場管理費の85%、一般管理費等の65%の合計額に1・08を乗じて得た金額を最低制限価格とする。
樋門・樋管点検整備やダム放流設備点検、トンネル非常用設備点検などの機械設備点検業務は材料費、直接経費、直接労務費、塗装費の4つを直接工事費、点検整備間接費は現場管理費にそれぞれ相当するものとする。
道路気象情報システム保守点検やロードヒーティング設備点検などの電気通信設備点検業務では、直接費を直接工事費、諸経費を一般管理費等に置き換えて算定する。
最低制限価格の端数は、直接工事費などの合計額と、これに1・08を乗じた額のそれぞれで1円未満切り捨てとする。
工事と、設計、測量、地質調査などの委託は導入済み。今回の適用により、土木に関するほとんどの発注業務で最低制限価格を設けたことになる。