帯広建管が資材調達不能工事の一時中止を可能に-21日公告から

2017年08月10日 19時10分

 帯広建管は10日付で、コンクリートブロックなどの資材調達が不能な場合に適用できる工事一時中止の制度活用や、その手順を入札参加者に示した。災害復旧工事の集中により資材調達が不安定な状況になっていて、これを要因とした入札不調・不落を抑制するための措置。21日付以降の公告分から、対象工事に「通知文書」を添付し、特記仕様書にも明記する。21日付公告は14件が対象となる予定だ。

 道建設部では、災害復旧工事の円滑な施工体制確保に向けて、災害復旧特例共同体の導入や現場代理人の兼任件数緩和、発注ロットの大型化など対策を講じている。しかし、ことし3月から7月20日までに行われた110件の入札のうち、40件が不調・不落となった。その大きな要因として、コンクリートブロックなどの資材調達が困難な状態になっていることが挙げられている。

 入札参加者に周知した内容は、工事を受注した際は速やかに資材納期を確認し、調達不能な場合は工事の一時中止を監督員に申し出ることができるというもの。工事に一切着手することなく一時中止を行った場合は、一時中止の期間中に現場代理人や監理・主任技術者の配置は不要だが、連絡員の配置が必要となる。

 一時中止期間は最長で2018年2月末までを想定しているが、資材調達が可能となった時点で速やかに一時中止解除の協議を行わなくてはならない。中止解除後の工期については別途協議して決めることとなる。

 文書にはブロック調達不能を原因とする一時中止、それに伴う工期延期、工事が完成できずに打ち切りとなった場合は受注者に責任がないことを記載。一切着手していない現場で、一時中止期間中に出水による被災箇所の増破防止措置などの緊急対応や現場の維持管理についても、同様に受注者の責めとはならないとしている。

 また、通常は地域内から調達している建設資材を遠隔地から調達せざるを得ない場合は、輸送費や購入費などの実態を反映した設計変更ができるとし、遠隔地からの調達の可能性の確認も求めている。

 この工事一時中止の制度は従前からあったが、道建設部では災復工事におけるコンクリートブロックなど資材調達不能についても、制度適用の対象になることを明確に示すことで応札者の懸念を排除し、不調・不落対策につなげたい考えだ。


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